失業保険の受給資格(自己都合退職編)
自己都合退職で会社を退職してから失業保険を受給するための資格について掲載しているページになります。
失業保険の受給資格は自己都合退職や会社都合退職など退職理由によって受給資格の条件や給付制限の期間などに違いがあります。
又、自己都合退職で会社を退職したとしても退職理由によっては優遇措置が与えられる退職理由もありますので確認が大切です。
まずは失業保険の受給資格が自己都合退職の場合どのようになっているのか確認していきましょう。
失業保険の受給資格は自己都合退職の場合
失業保険の受給資格を自己都合退職で獲得する場合には
1年以上の期間雇用保険に加入している必要があります。
この雇用保険は1週間に20時間以上働く場合には基本的に加入しなければいけない保険になっています。
なので普通に1年以上働いていたのであれば雇用保険の加入期間はクリアしている事になりますので失業保険の受給資格は自己都合退職でも有る事になります。
しかし、勤務経験が1年ピッタリだと入社してから1カ月目に
すぐに雇用保険に加入させられたかどうかで受給資格の有無に違いが出てきますので会社に確認が必要になります。
土日休みの週5日勤務で1年以上働いているのであれば自己都合退職でも失業保険の受給資格は持っている事になります。
失業保険は自己都合だと給付制限があります。
失業保険の内容は退職理由によって大分差があります。
失業保険の給付制限もその差の1つに該当する項目になります。
失業保険を自己都合退職で申請した場合には3カ月間の給付制限が発生します。
この3カ月間の給付制限は退職してから3カ月間になりますので注意が必要です。
ザックリ計算しても失業保険を自己都合退職で受け取る場合は、
自己都合退職してハローワークに申請してから4カ月程度の期間が必要になります。
言い方を変えれば無給の期間が4カ月になりますので注意が必要です。
しかし、この失業保険給付制限の3カ月間は自己都合退職でも退職理由によっては正当な退職理由に該当する事があります。
正当な退職理由に該当した場合にはハローワークから【特定理由離職者】として扱われ、給付制限が優遇される事があります。
失業保険の給付制限が優遇された場合
3カ月間の給付制限→7日間の給付制限
に短縮されます。
この優遇措置を受けた場合には約4カ月間の無給期間を我慢する必要も無くなりますので自分の退職理由が【特定理由離職者】に該当していないかを必ず確認しておきましょう。
自己都合退職でも失業保険を【特定理由離職者】として受け取る事ができる退職理由一覧
失業保険手当の給付開始は自己都合退職の場合以下の通りになります。
失業保険の手当が実際に給付開始される日付は自己都合退職で失業保険を申請した場合
約120日前後(4カ月程度)になります。
この給付開始の日付は失業保険を自己都合退職としてハローワークに申請した日から数えて約4カ月程度という事になります。
この4カ月の間に
失業保険の待機期間
↓
初回認定日
↓
失業保険の給付制限(自己都合退職の場合)
↓
第2回認定日
を消化する事になります。
初回の失業保険手当ての金額は自己都合退職に付いている失業保険の給付制限が終了し、
その翌日からが給付開始の日数として金額がカウントされていく事になります。
失業保険を自己都合退職で貰う時の給付日数の期間
失業保険を自己都合退職で申請した場合の給付期間は下記の表のようになります。
上記のように自己都合退職してから失業保険を貰う事が出来る給付期間は3カ月~カ月程度になります。
表を見ても分かる通り雇用保険に加入していた期間(勤務年数)と年齢によって変動しています。
30歳未満の場合は給付期間が長くないので注意が必要です。
失業保険の受給資格関連ページ一覧
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失業保険の受給資格 会社都合退職編