失業保険の認定日の時間変更をしたい場合
失業保険期間中は約28日ごとに失業認定日が訪れます。
この失業保険認定日に求職活動実績を規定回数分報告します。
しかし、認定日当日の指定時間に行けない理由があり遅刻してしまう場合には時間を変更する必要も出てきます。
この失業認定日に求職活動実績を申請出来なければ失業保険はもらう事ができませんので、遅刻するにしても必ずハローワークに向かうようにしましょう。
失業保険は働く意志を持っている人以外はもらう事が出来ない規定になっていますのでそれだけ失業認定日は重要です。
失業保険を受給するためにも認定日の時間を変更する方法をこれからご紹介していきます。
失業保険の認定日 時間変更の方法
失業保険の認定日の指定時間を変更する方法は私的理由の場合ほとんど通りません。
認定日の時間変更の理由が
・就職活動
・面接
など求職に関わる場合は基本的に時間変更が認められます。
求職活動に関わる内容で時間変更しなければいけない場合は予め遅刻する事がわかると思いますのでハローワークに電話を入れて時間変更を報告しておきましょう。
理由が就職活動などの場合は時間変更してもらえます。
失業保険の認定日に遅刻してしまい時間変更したい場合は?
予め失業認定日当日の時間が合わない事が分かっている場合は電話をすれば大丈夫かもしれませんが、当日に遅刻してしまった場合は電話して問い合わせても時間変更出来るとは限りません。
電話した場合、遅刻してしまった理由などを聞かれますがこれはほとんど就職活動に関わる事かどうかを聞いていると思います。
遅刻して説明する理由が無い場合には失業保険の認定日に求職活動実績を申請出来なかった事になりますので受給は諦めた方がいいと思います。
失業保険の受給が遅刻などで出来ない場合はその月の給付分が無給になってしまいますので短期のアルバイトなどでしのぐか、とりあえずアルバイトでも良いので転職して失業保険の残り日数分を再就職手当としてもらった方が良いかもしれません。
認定日に遅刻して失業保険がもらえない場合でも失業保険の期間中には該当します。
再就職手当がもらえる条件の大前提として失業期間中である事が雇用保険制度では定められています。