失業保険の認定日を忘れて欠席した場合の対処方法

失業保険の認定日を忘れてしまい欠席してしまった場合は残念ですがその認定日の申請で受け取れるはずの失業保険を受け取る事は出来ません。

認定日当日はハローワークでこれまでの求職活動回数を報告し、失業保険の受給が許可されますがその求職活動も無効になってしまいます。
(oh-mygod!)

しかし失業保険の認定日はある理由の場合欠席しても認定日を変更する事が出来ますので条件に該当する場合は必ず変更手続きをハローワークで行なっておきましょう

このページで失業保険の認定日を欠席してしまったり忘れた場合の対処方法をご紹介していきます。

失業保険の認定日欠席を無効にする変更手続き

失業保険の認定日を欠席してしまったり、忘れてしまった場合でも必ずその当日に欠席したり忘れてしまった理由があるはずです。

その忘れた理由が以下の理由に該当すると
たとえ失業保険の認定日当日に欠席してしまっても失業保険を受け取る事が出来ます。
・認定日当日に病気やケガで病院に通院した場合

・転職のための資格試験などを受験していた場合

・失業認定日当日が転職先の面接だった場合

転職先の就職初日で初出勤だった場合

・結婚式に参加していた場合

上記のような理由で失業保険認定日に欠席したり、認定日自体を忘れてしまった場合などはハローワークで手続きをとれば変更が可能です。

理由が該当した場合には必ず職安に申請してこれまでの失業保険を受け取る手続きをしておきましょう。

ただ欠席した場合やうっかり忘れた場合、寝坊で遅刻してしまった場合

失業認定日当日にうっかり欠席してしまったり、忘れた場合などは残念ながら失業保険の受給が出来なくなってしまいます

ここまでしっかりと失業保険の手続きをしてきた方はかなり残念だと思いますが
どうやら認定日当日にこれまでの求職活動を報告出来なければ受給自体は不可能なようです。
ここまで求職活動してきた回数や内容はリセットされますので又新たに求職活動を規定回数こなして申請しなおして次回から失業保険を受給できるように手続きを済ませておきましょう。

次回までどうするの?

認定日を欠席してしまったり忘れた場合などは短期アルバイトなどで受給額分を埋め合わせをする事もできると思います。
失業保険は認定日が必ず毎月有り、規定の求職活動回数を満たさなければいけない決まりがあります。

最初は説明会やハローワークのパソコンが求職活動の回数にカウントされますが2回目以降からは本当に面接や試験などが必要になります。

失業保険の認定日に毎月毎月合わせる事が難しい場合には早めに再就職したり、アルバイトをとりあえず決めて再就職手当をハローワークから受け取る方が手間はかからなくなります。

失業保険の手続きが面倒な場合には全く金額が0になるわけでもないと思いますので参考にしてみて下さい。

インターネットの転職サイトも求職活動実績に使うことができます。

インターネットで応募することができる転職サイトや求人サイトももちろん失業保険の認定日で報告することができる求職活動内容に該当します。

ネットで転職活動する場合には色々な求人があると思いますので今の状況に合わせてとりあえず応募することから初めてみましょう!

転職するにしてもしないにしても応募して面接を受けなければ転職も出来ませんし、失業保険の申請もする事ができません。

応募に速さを取り入れたいのならネット求人も参考にしてみて下さいね。

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