失業保険を妊娠・出産で延長手続きする場合の申請方法
失業保険の受給中や申請中に妊娠や出産の準備期間に入り働く事が出来なくなった場合は残りの失業保険を後から受け取る事が出来ます。
後から受け取らなければいけない理由は失業保険の規定にあります。
失業保険は元々働く事ができ、働く意志もあり、求職活動をしているにも関わらず就職できない人を対象に支給されます。
妊娠・出産の場合でも今すぐ働くことが出来ないので失業保険を受給する事は出来ません。
しかし、特定の理由内であれば失業保険の延長申請書という書類をハローワークに申請する事が出来ます。
この延長申請書で手続きをとればすぐに働けない状態の人でも後から失業保険を受け取る事が出来ます。
失業保険延長申請書は妊娠・出産の人も手続きする事が出来るため提出する事で後から残りの失業保険を受給する事が出来ます。
失業保険期間中に妊娠・出産で求職活動が出来なくなった場合は
この失業保険延長申請書の手続きをするようにしましょう。
失業保険の延長申請書の手続き方法
失業保険の延長申請書はパソコンなどでダウンロード・印刷する事が出来ません。
直接地域を管轄するハローワークにいって延長申請書をもらう必要があります。
この延長申請書をもらう場合は
- 離職票
- 印鑑
- 診断書(必要な場合)
をハローワークに持参する必要がありますので忘れ物が無いようにしましょう。
延長申請書の提出
失業保険の延長申請書をもらったらなるべく早めに提出するようにしておきましょう。
失業保険の延長申請書は郵送で送る事も出来ますので妊娠・出産の準備で安静にしておかなければいけない場合はこちらの方が良いと思います。
延長申請書をハローワークで受け取る時に書き方なども聞いておきましょう。
可能なら失業保険の延長申請書を受け取った当日にハローワークで書いてしまう方が手っ取り早く手続きを済ませる事ができます。