失業保険中にアルバイトをすると減額される仕組みについて

失業保険受給中や申請期間中などにアルバイトをすると減額される可能性があります。

失業保険中にアルバイトをするとなぜ減額されてしまうのか?

減額される仕組みについて知っておく事で失業保険中にアルバイトをしても、失業保険の受給金額が減額される事が無くなります。

まずは失業保険受給中や申請中にアルバイトなどで収入を得てしまうと
どんな制限に該当してしまうのかを知っておきましょう

失業保険の受給中や申請中に減額される制限の決まりとは?

失業保険を申請すると直近6カ月間の給料を元に受給できる金額が決定されます。

1日当たり受け取る事が出来る失業保険の金額を
失業保険日額
失業手当て日額
基本手当日額
などと言ったりします。

この金額は失業保険が実際に給付される時の1日当たりの金額になるわけですが、

この

失業保険日額
失業手当て日額
基本手当日額

は『賃金日額』を元に計算されています。

 

失業保険で1日当たり受給する事ができる金額を減らしてしまう原因はこの『賃金日額』と

いう金額と関係があります。

この『賃金日額』は失業保険の支給金額を決定するときなどに使いますがアルバイトなどをして失業保険の給付金以外の収入が出た場合の減額計算にも使用されます。

失業保険中の減額の決まりはこの『賃金日額』の8割』を超えた時です。

基本的に失業保険の給付金額だけで賃金日額の8割を超えることはありませんがアルバイト収入が発生したときは超える可能性があります。

そのためまずは自分の賃金日額を計算して賃金日額の8割を超えないようにアルバイトする必要があるのです。

失業保険の賃金日額を計算する方法

賃金日額は直近6カ月間の収入を180で割ると計算する事が出来ます。

例:1カ月の給料が30万円の場合

30万円×6カ月=180万円(直近6カ月間の収入)

180万円÷180=1万円

1万円になります。

ということはこの場合
賃金日額は1万円になります。

この賃金日額の何十%かが失業保険手当として給付されますがこれと同時に減額される上限金額も決定されてしまいます。

この上限金額は先ほどお伝えしたように

『賃金日額』の8割(80%)

になりますので上記の収入の人を例にすると
上限金額は賃金日額が1万円だったので1万円の8割(80%)に当る8000円になります。

 

失業手当の日額とアルバイト代を足して8000円を超えるとオーバーした分だけ8000円になるように失業手当日額から減額されてしまう事があります。

 

ですが実際に減額される前には控除額という金額も減額計算に使用されますのでアルバイトで得て良い収入の金額は少しですが増えることになります。

失業保険内の控除額は毎年8月ごろに変更されるようですが平成27年度は1,286円に設定されています。

この控除額も含めた計算方法が最終的な失業保険減額の計算方法になります。

計算式:

失業保険日額+(アルバイトの収入-控除額)=賃金日額の8割以内かどうか?

になります。

失業保険のアルバイト減額計算例

先ほど上記でお伝えした賃金日額1万円の人を例にしてみると

賃金日額1万円の8割は8000円です。

この賃金日額1万円の人は失業保険日額手当金とアルバイトの収入を足して8000円を超過すると減額対象になってしまいます。

(賃金日額の8割をオーバーするため)

仮にこの賃金日額1万円の人の失業保険手当てが5700円だった場合この人がアルバイトで1日に稼いでも良い金額は

8000-5700=2300

2300円までがアルバイト代として稼いでも良いように見えます。

しかし先ほどお伝え計算式の中で控除額がありましたのでそれは控除しなければいけません。

2300から控除額1286円を引くと

2300-1286=1014円

になります。

5700円と1014円を足しても6714円にしかなりません。

 

そのため賃金日額の8割になる8千円にはまだ届きませんので2300円分アルバイトで収入が発生しても大丈夫です。

この計算式を利用してアルバイトで最大限まで稼ぎながら失業保険も減額されず満額受け取る便利でラッキーな計算方法をご紹介したいと思います。

失業保険を満額受け取りながらアルバイト代も最大まで稼ぐ計算方法

上記でサッと減額される計算式はお伝えしましたがアルバイト代は控除額に影響を受け2300円だったのが計算上では1014円扱いになったことがわかると思います。

そこでこの控除額の旨味を含めた計算方法をご紹介したいと思います。

平成27年度の控除額は1286円です。

まずは

【賃金日額の8割+控除額】

で計算して記憶しておきましょう。

上記の人を例にすると

賃金日額の8割は8000円

平成27年度の控除額は1286円

8000+1286=9286  【賃金日額の8割+控除額】

9286円になります。

 

この計算をすると失業手当て日額とアルバイト収入を足して満たしても良い金額が把握できます。

今の計算では9286円が答えになりましたので

この人は失業手当て日額とアルバイト収入を足して9286円まで稼いでも減額されることなく失業保険を満額受け取ることが出来ます。

上記の人の例では失業手当て日額が5700円だったので

9286-5700=3586

3586円までアルバイト代で稼いでも失業保険は減額されず満額受け取ることができることがわかります。

計算の考え方を変えるのであれば

アルバイトで稼いだ給料は3586円なのに控除額が含まれ計算上では2300円でしか扱われません

2300円に失業手当ての5700円を足しても8000円になりますので賃金日額の8割以内ギリギリいっぱいということになります。

なので賃金日額1万円の人で失業手当て日額が5700円の人の場合

アルバイトで3586円まで稼いでも失業保険を減額されることは無くなる事がわかりました。

この計算を利用して失業保険中にいくらまでアルバイトで稼いでも失業保険を減額されないか知ることで無駄なくアルバイトができるようになり、

失業保険も満額もらえるというお得でラッキーな状態が作り出せます!!

是非この計算式を利用して失業保険を満額もらうと同時にアルバイトで稼いだ金額もしっかり受け取るようにしておきましょう。

失業保険中のアルバイトで減額されない方法

上記でお伝えしたように失業保険中にアルバイトをしながら失業手当をもらうと減額されてしまう事があります

この制限の仕組みは先ほどお伝えしたように賃金日額の8割を超えた時です。

賃金日額の8割を超えた時に減額される制度が発動してしまうので最初から8割を超えないようにアルバイトをすれば、
失業保険をもらいながらアルバイト代を貰っても減額されません。

アルバイトをして減額されないためにもまずは自分がもらう事が出来る

失業保険の受給金額の日額賃金日額

を知る事が大切です。

失業保険の受給金額は年齢や直近6カ月間の収入の違いで計算式も変わってきます。

失業保険の受給金額を知れば賃金日額の8割からそれを引いて大丈夫な分だけアルバイトすれば失業保険を減額されることはありません。

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