去年,年度途中退職して確定申告する場合

去年の1月1日~12月頃ぐらいまでの間に働いていた会社を年度途中で退職した場合は基本的に確定申告が必要になります。

これまで会社で12月中に行われる年末調整という手続きで税金の調整などを済ませていたのですが、年度途中で退職した場合はこの年末調整を受けていることになりません。

そのため扶養控除をしなければならない場合年収が103万円未満で還付金がある場合は基本的に年度途中退職した次の年には確定申告を行います。

確定申告を受けるために必要な書類などは毎年確定申告をしていた方でないとわかりずらいと思いますので今回は確定申告の必要書類についてご紹介したいと思います。

年度途中で退職して確定申告をする場合はこのページでご案内する確定申告の必要書類を参考に準備を進めてみましょう。

又、給与所得で確定申告を行う場合は確定申告書を作ることになると思います。

確定申告書の書き方についても専用のページをご紹介したいと思います。

年度途中で確定申告する場合の必要書類

年度途中退職で確定申告が必要になった場合は確定申告の書類を揃えなければなりませんが、基本的に給与所得での確定申告になりますので必ず源泉徴収票は必要になります。

源泉徴収票>

源泉徴収票は会社からの給与収入が主な収入の場合の収入額証明書類になります。

確定申告では去年支払いを受けた給与収入の総額を税務署に提出する必要があります。

収入金額の総額は確定申告書という確定申告を行う時に使用する書類に記入するのですが、
確定申告書を完成させて提出する時に給与金額の証明書として源泉徴収票の提出も必要になります。

年度途中で退職した場合は会社から源泉徴収票を貰っていると思いますので必ず確定申告で持参するようにしておきましょう。

確定申告書

年度途中で退職して確定申告を行う場合でも「確定申告書」の作成が必要になります。。

確定申告では収入金額と所得金額の合計金額をそれぞれ「確定申告書」に記入して去年の税額を計算します。
そのため年度途中退職の場合でも確定申告する場合はこの書類が必要になりますので作成するようにしておきましょう。

確定申告書はダウンロードして印刷するだけでなく、「確定申告書等作成コーナー」という国税庁の公式webサイトでも作成することができます。

各種税金の控除について

確定申告でこれまで行っていた控除項目を引き継いで控除したい場合は各種控除項目に必要な書類も準備しなければなりません。
これまで会社の年末調整で扶養控除手続きを行っていた場合や生命保険料などの控除を行っていた場合でも同じように確定申告で控除手続きが必要になります。

確定申告を行う時に控除する項目が何控除に該当するのか?確定申告書を見て各自で調べるようにしておきましょう。

確定申告書の詳しい書き方は確定申告書の書き方専用ページで詳しくご紹介しています。

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