退職証明書

退職証明書について詳しく解説案内しているページです。OutlookShare.comでは様々な書類について解説してきましたが、この退職証明書は離職票と認識が似ているようですが違いがあるようなので注意が必要になります。

退職証明書を必要な時に必要な手続きで使用できるように退職証明書の情報について、

それぞれのページでご紹介して行きたいと思います。

各項目は退職証明書に関連する大切な項目になりますので、退職証明書について知らない事、

退職証明書を作成するときのサンプルテンプレートデータ、退職証明書の発行など必要なページにアクセスして

各情報を収集するようにしておきましょう。

退職証明書は労働基準法第22項にも関連する書類になりますので請求され、発行する会社側もその発行方法を間違うことなく、

適切に作成し、発行することが大切です。

上記のことからもまずは退職証明書を解説している詳細ページからご紹介致します。

退職証明書とは?

退職証明書を使用する時や発行するときにまず気になるのはそもそも退職証明書とは?何?と知らない事も多いと思います。

そのためまずは退職証明書の意味と役割から理解することで退職証明書を扱う時にどのような状況で使用するのかわかる事ができるでしょう。

>退職証明書とは?<

のページでご紹介していますので退職証明書の意味をまずは理解してみて下さい。

このページにも退職証明書のサンプルテンプレートダウンロードデータを掲載しています。

退職証明書 必要

退職証明書が必要な時はどのような状況が該当するのでしょうか?
退職証明書が必要になる時について詳しく掲載しています。

退職証明書が必要になりそうな状況を予め知っておくことで退職証明書の発行準備を予め行うことができるようになるでしょう。

>退職証明書が必要な時<

のページで退職証明書が必要二なる時を確認してみましょう。

ハローワークでも退職証明書は必要です。

上記で退職証明書が必要になる場合の詳細ページをご紹介しましたが、
ハローワークでも退職証明書が必要になるケースがあります。

退職証明書をハローワークに持っていく場合などは退職証明書の請求が必要になりますので、
>退職証明書の請求方法<を見てみましょう。

パートやアルバイトでも退職証明書が必要になるときがあります。

パートやアルバイトを退職後にも退職証明書が必要になるケースがあります。

パートやアルバイトで働いていた場合に退職証明書が必要になるケースを>パートやアルバイトで退職証明書が必要な場合<の記事に掲載してみましたのでアルバイトやパートを見た方はこのページを参考にしてみて下さい。

退職証明書を請求する方法

上記で退職証明書が必要になる時がわかったら退職証明書を請求する方法について情報を収集してみましょう。
退職証明書の請求は必要になるとわかった時にすぐ退職証明書を請求することで円滑に書類を揃えることができるでしょう。
>退職証明書の請求方法<

退職証明書と離職票の違いを確認しましょう。

退職証明書と離職票は似ているようで書類自体はまったく違う書類になります。
退職証明書と離職票の違いを理解し、本当に離職票ではなく退職証明書で大丈夫かどうか知っておきましょう。

退職証明書でよければ退職証明書の作成に進んで頂いても問題ありませんが、退職証明書ではなく離職票の場合には離職票について調べるようにしておきましょう。
>退職証明書と離職票。違いについて<

退職証明書の書き方や書式,

退職証明書の書き方や書式について各項目を掲載しています。

退職証明書は労働基準法第22項に該当する書類になりますので規則があります。
退職証明書を作成する時や請求するときにも退職証明書の大事な決まりを知る事で適切に書類を作成することができるでしょう。
退職証明書の書式を知りたい場合には下記ページをご覧下さい。
>退職証明書の書式と様式<

退職証明書のサンプルテンプレートひな形のダウンロード

退職証明書のサンプルテンプレートひな形のダウンロードが出来るページです。
退職証明書は労働基準法に関連する書類になりますが、書式や様式は私的文書と変わらない扱いをすることができます。

そのため退職証明書は労働基準法を元に作成する必要はないのですが、退職証明書を作成したことがない場合には1から作成すると時間も大変かかってしまいますので、

サンプルテンプレートひな形をダウンロードして編集した方が手っ取り早くなります。

退職証明書のサンプルテンプレートひな形ダウンロードページ>>

退職証明書は労働基準法 第22条に関連

退職証明書は労働基準法第22条に関連した書類にもなります。

退職証明書は労働者が退職した際に発行してもらう権利などが記載されていますので、

確認しておくことで退職証明書を発行してもらえない事は有り得ないことだとわかるはずです。

労働基準法第22条文

1.労働者が、退職の場合において、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由

(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)

について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

この項目は労働者が退職した際に退職証明書に記載希望の内容を発行請求した場合に必ず退職先の会社は退職証明書を発行しなければいけない義務がある事を意味しています。

そのため、退職証明書を会社に請求した場合に会社側は法律に則って必ず退職証明書を発行して来るでしょう。

2.労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、
当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、
使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、
使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

(注:この項目は退職証明書とあまり関係がありません。)

3.前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

退職証明書に希望した記載内容以外を会社側が退職証明書に記載してはいけないことを意味します。
そのため、退職証明書を請求する場合には何の項目を記載してもらいたいのか?必ず伝えるようにしておきましょう。

会社で退職証明書を発行する場合にも同じように必ず退職者から記載しなければいけない内容について確認しておきましょう。
そうすることで退職証明書に余計な事を記載してしまい再発行しなければいけなくなるミスも防ぐことができます。

4.使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、
労働者の国籍、信条、社会的身分
若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

退職証明書に労働者の就業を妨げるいかなることも書いてはいけないという意味です。
暗号などで何か記載してある場合には注意しましょう。

以上

退職証明書が労働基準法と関連することが上記の条文からご理解頂けたのではないかと思います。
退職証明書については労働者が会社側に請求した場合、労働基準法でも権利が守られているため、発行してもらえない場合はほぼ皆無だと言えるでしょう。

もし、退職証明書を発行してもらえない場合には労働基準局やハローワーク、労働監督署などに相談すると良いでしょう。

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