会社を辞める方法 第3回 必ず退職編
会社を辞める方法第3回必ず退職編では『会社を辞める方法』初回版、第2回を読んで実行したのにも関わらず退職を引き止められ、退職出来なかった方々でも退職する事が出来るために第3回を作成しました。
いや、まだ『会社を辞める方法』初回版、第2回を見ていないという人は先にそちらを既読してから第3回を読んで下さい。おそらく第3回に返って来る事はないはずです。
ここからは第3回の本題である退職引き止めについて詳細に掲載していきたいと思う。
退職の意志を口頭で申告したのにも関わらず、上司にダメと言われた。
今は無理だから後にしてくれ、などとはぐらかされた場合などに必ず会社を辞める事が出来る方法が無い訳ではありません。
まず、大切な事は何故会社を辞める方法を実践したのにも関わらず、会社を辞める事が出来ないのか?と言うことになってきますが、
口頭で申告したのにも関わらず会社を辞める事が出来ないというケースになりますので全員が全員会社を辞める事が出来ない理由を解決してスムーズに退職する事は不可能と言わざる終えません。
何故なら個人個人で職場の状況や仕事内容なども全然違いますし、
その事から会社を辞める事が出来ない原因も人員不足、職場全体の都合など多岐にわたってしまうからです。
その事を考慮した上で、
この場で会社を辞める方法を実践したのにも関わらず退職を引き止められて会社を辞める事が出来ない人全体に当てはまる項目があるとするならばそれは法律になります。
ここで掲載する法律は訴訟などの大げさな物では無く、労働者の権利について知る機会だと思って読んで頂きましょう。
まず、法律などは机上の空論だ!と思う方もいると思いますので、
実際問題を解決するために法律的な権利を考慮した退職申告に関連する書類名をお知らせする必要があります。
それは【退職届】です。
『退職願』ではありません。
『願』ではなく【届】になるのですが、1文字しか違わないのに実際何が違うのか?と思う方も中には居るかと思いますので簡単な説明から入ります。
退職『願』は会社側に退職しても良いですか?とお願いする書類になります。
では、
退職【届】はというと、
○月○日をもって退職致します。
と言った宣言になります。
又、この退職【届】の提出を受けた会社側は法律上では会社を辞める事を認めなければいけない決まりがあります。
退職『願』と【届】ではこのような違いがあります。
会社を辞める方法 初回版、第2回を読んで実行したのにも関わらず会社を退職することが出来なかった場合には【退職届】を作成し、提出する事を第3回のテーマとして捉えて頂くだけで十分でしょう。
退職届には法律上の規則がある事からも会社を辞める事が出来ないはずはありません。
退職届を書いた後はこの事を考慮しなければいけません。
退職届には労働者の権利が詰まっている退職関連書類になるのですから、
退職届を完成させたのであれば堂々と会社に提出させて頂きましょう。
なぜなら口頭で退職意志を伝えたのにも関わらず退職拒否された場合の奥の手が【退職届】だからです。
それだけ、退職届には法律的な効力もある事から会社を辞める事を断られる事は考えにくいでしょう。
退職届の受け取りを拒否された場合の対処方法
退職届を作成して提出するのは良いけれども、受け取り拒否があるのではないか?と不安になる方も多いでしょう。
この状況で退職届の受取拒否をされた場合にはますます会社を辞めれなくなってしまいます。
会社を辞める方法を読んで頂いたのにも関わらずそれでは申し訳ないので、
ここで先にお伝えしておいた方が良いと思います。
退職届の受取を拒否された場合には労働監督署やハローワークに申告の必要があると言えます。
こちらは退職届を作成し、法律上の権利を考慮した上で退職の意志を示したのにも関わらず会社を辞める事を拒否された場合にはただ一つ、吹っ飛び以外に対処方法が見つかりません。
このような場合にはまずハローワークなどに相談する事で退職手続きのお手伝いを行ってもらえるかもしれません。
このような状況は異例とも言える状況にあるため出来る対処方法を取る以外に他なりません。
とりあえず先に相談する事が先決になるでしょう。
吹っ飛びを行うのはそれからでも遅くはありませんが残りの給料は貰えない覚悟をしておく必要があるでしょう。
まずは最優先で退職届を出したのにも関わらず受け取り拒否をされ、しつこい退職引き止めに合っていると相談するようにしましょう。
そうする事でほぼ100%と言っていい程会社を辞める事が出来るでしょう。