会社が退職者に退職証明書を発行する場合
会社が退職者に退職証明書を発行する場合は退職証明書を発行するにあたって記載内容を必ず聞かなければいけません。
退職証明書に退職者の希望する内容以外の項目を記載してしまうと退職証明書を再発行しなければいけなくなる義務が発生するからです。
退職証明書を会社側が発行する場合には記載項目に注意するようにしましょう。
退職証明書を請求された場合に退職証明書に記載する内容が請求者から聞き出せない場合には退職証明書の発行を延期して請求してきた退職者に問い合わせる必要があります。
必ず記載項目について確認するようにしておきましょう。
退職証明書は退職者ごとに作成内容が変わってきますので注意が必要な選択式の書類に該当します。
退職証明書と離職票の違い
退職証明書と離職票の違いと使い方について掲載していきたいと思います。
退職証明書は退職した会社での業務内容や勤続勤務年数、給与、役職、退職理由を記載し証明する事ができる証明書類になります。
退職者は退職証明書が必要な場合、予め退職する予定の会社に退職証明書を請求しておかなければいけない決まりになっています。
離職票は・・・
退職証明書の書き方や書式
退職証明書は会社側と請求した退職者との私的文書であるため、
このような順番で書かなければいけないなど、書き方や書式の決まりは細かく定められていません。
しかし、退職証明書は労働基準法で発行義務のある書類になりますので退職者側が退職証明書に記載して欲しい内容を要求した場合、
必ず遅延することなく発行しなければいけません。
退職証明書の請求された項目の書き方は詳しくこのページで解説しています。
退職証明書を作成する場合は予め確認しておき項目に間違えのないようにしておきましょう。
会社が退職証明書を発行する場合は上記で記載している内容に注意して発行する必要があります。
退職証明書を退職者が何に使用するか知っておく事で書類の意味もわかりやすくなり発行時のミスを防ぐ事ができます。