退職勧告と退職勧奨の違い
退職勧告と退職勧奨の意味は一緒で、
会社にできることなら辞めてもらえますか?と雇用者が誘われている状況のことを示します。
権利として退職勧告や退職勧奨では、
仕事を辞めてもらえませんか?と誘いがかかった
時に雇用者側に決定権があります。
退職理由は会社都合で辞めたことになるのか?
自己都合で退職したことになるのか?
その時々でどのような
待遇になっているのか変わってきます。
退職勧告では交渉が必要
退職勧告を通知した場合には会社側は該当者が必要なく、
退職勧告された該当者は
言われた通りに退職して再就職するのか、そのまま会社に残って現在の仕事を続けるのか悩むところです。
上記に記載した通り、
退職勧告や退職勧奨問わず、
会社からの誘いに乗らなければいけない規則はありません。
会社側には
退職勧告をした時の都合がありますし、
退職勧告された側にも
都合があるはずです。
このような状況の場合には
基本的に流れが停滞することになることも多いようです。
その時には円滑に事が進むように退職勧告や退職勧奨時に条件が提示されることも多いようです。
会社側はスムーズに行けば人員削減ができるため、
退職勧告対象者に対して
退職してくれるなら、
再就職するまでの期間として数ヶ月分の給料を支払うような条件を提示することも多いようです。
その場合には、
退職勧告対象者は会社都合で退職したことから
失業保険も取りやすく、
会社側から数ヶ月分の給料も貰えるため退職勧告が通りやすくなるようです。
退職勧告をしたり、された時には円滑に事を運ぶためにも条件面の確認が両者間で必要になるで
しょう。
退職勧告時の方法と流れ
退職勧告や退職勧奨時には下記のような方法や流れが一般的です。
退職勧告時には基本的に会社側が退職勧告書や口頭で退職勧奨についての意思表示をとります。
雇用者側は退職勧告書やことで退職勧奨について聞いた場合には自分の意思で決定する権利があります。
上記のように会社側の退職勧告意思を雇用者側が受け取った後は、
その退職勧告についての返答が必要になるでしょう。
もし退職勧告を承諾する際には会社側には手続きとして退職届なども必要になりますので雇用者側は退職届を作成する必要があります。
しかし退職届には一身上の都合により退職するなどの自己都合による退職理由ではなく、
会社都合での退職理由になるように記載することが必要です。
雇用者側は会社側から
一身上の都合で止めるなど退職理由が自己都合になる理由などを頼まれた場合には断った方が良いでしょう。