退職勧奨時の解雇と会社都合退職
退職勧奨で雇用者が
退職勧奨を承諾した場合には会社側は解雇したことになりません。
退職勧奨で雇用者が承諾した場合には退職届を執筆してもらいましょう。
退職勧奨時にしっかりと
本人の意思を取ったことの証明にもなります。
元々退職勧奨は法律上、お互いの同意を得て退職してもらうといったような内容の通達方法になります。
退職勧奨が通ったからと言って解雇扱いにはなりません。
どうしても退職してもらわないといけないと言う場合には、
退職勧奨時に退職勧奨通知書の中に承諾しなければ懲戒解雇処分にすると記載しておけば、
もし対象者が退職勧奨に承諾しなかったとしても
後々解雇されることはわかるので、
退職勧奨対象者も諦めがつく可能性があります。
しかし、その場合は退職勧奨は拒否されたので会社側が後から解雇したことになりますので、
該当者の退職は解雇扱いになってしまうでしょう。
ですので
退職勧奨通知書に解雇処分について記載する場合は
よっぽど対象者を辞めさせたい時だけに限定させましょう。
退職勧奨で退職する時は会社都合退職になります。
退職勧奨で会社を退職する場合、
通常は『会社都合で退職した。』ということになります。
退職勧奨は会社側が雇用者に対して退職するように誘因するというのが本来の意味です。
その点でリストラなどの一方的な強制退職とは違います。
しかし、退職勧奨は会社側が雇用者に退職をお願いして雇用者がそれを承諾することで一件落着します。
ですので退職勧奨を承諾して会社を退職する場合には強制解雇などとは違い、
会社側は労働者に解雇手当てや退職手当などを支払う義務がないことになります。
ですので一概に退職勧奨は承諾して辞めるのだから何も手当は貰えないということはありませんが、
退職勧奨時の条件などを両者間で確認して、
検討期間を設けましょう。