退職金の所得税

退職金の税金は所得税を支払う必要があります。

退職金は給与や不動産収入などの副収入とは違う形式で扱われています。

退職金の所得税の計算は退職所得として税金が計算されることになります。

また、退職金の所得税を支払う際には会社側が
源泉徴収で最初から差し引いて退職金を支払う場合と、
退職金の税金を自分で確定申告しなければいけない場合とで分かれています。

退職金の源泉徴収票について>

予め、会社で退職金に関する申請書を提出していれば基本的に会社側が
退職金の税金を退職所得として計算してもらえ、
退職金の所得税や住民税が源泉徴収や特別徴収といった形で差し引かれて支給されることになります。

このような場合には、
退職金の支給時に税金となる所得税、住民税が差し引かれているためにその年の確定申告時には退職金の確定申告は必要なくなります。
しかし、会社が退職金も通常の給与所得として税金控除で天引きした場合は手続き上、給与所得と同じ税率が発生している可能性があります。
退職金は給与所得ではなく退職所得になるため給与所得の所得税よりも割安になります。
このような場合は確定申告が必要になります。
もし給与所得で扱われ場合は退職所得分よりも多く天引きされた所得税が還付される可能性があるからです

退職金は通常の給与などとは違い、退職所得になることだけは覚えておいた方が良いでしょう。

また、退職金という名称の支給金以外にも様々な別の呼び方で退職時に支給される退職金に似たような支給金も存在しているようです。

役員などで退職金以外にも退職時に金品を受け取った場合には、
全ての退職時に受け取った金額が課税対象になることもありますので、
その点の注意が必要です。

退職金の税金と給与の税金は所得税種類が違う

退職金の税金と給与の税金は先程もお伝えしたように所得の種類が分かれています。

そのため、退職時に退職金以外の支給を受けた場合にはその支給金が、
どこの所得種類に入るかを調べる必要があります。
所得の種類によって発生する税金の計算方法も変わってきます。

退職所得として扱われると給与所得よりは優遇されているようです

退職金以外にも退職時に
何か別の物を支給された場合にはその支給金が
何所得になるのかを必ず確認してから確定申告が必要であれば行いましょう。

退職慰労金や役員退職慰労金の所得種類

役員退職慰労金や通常の退職慰労金は、退職金と違い給与所得として分類されているようです。

そのため、
退職金は→退職所得

退職慰労金→給与所得

と収入の種類が違うため、
税金の計算方法も
退職金と退職慰労金では通常は違います。

しかし、一部では
退職慰労金や役員退職慰労金について給与所得ではなく、
退職所得として扱われることもあるようですので、
何か特別な退職慰労金を授与した場合にはこちらで該当するかしないかご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

また退職慰労金の税金については上記ページを閲覧してもわかるように、

退職慰労金が通常は給与所得として扱われること、
珍しいケースでは退職所得として扱われることと分かれています。

そのため、それぞれ
役員退職慰労金や通常の退職慰労金であっても
その時その時でしっかりと、
今貰った退職慰労金はどちらに該当するのか確認することが大切です。

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