退職金の所得税金と住民税

退職金の税金は普通の給与所得と比較すると、
税金は安くなっています。

通常の給与は給与所得として扱われているため、
今まで通り源泉徴収などを見ると所得税が引かれていることがわかると思います。

退職金は給料と違い、退職所得という区分の所得種類が適応されます。

退職所得は退職する際などに退職金の税金を国に納税する時に使用されます。

退職金の税金金額の計算方法と通常の給与の計算方法を分けるためです。

退職金の税金は計算方法を使用して計算してみればわかりますが、
控除金額などが計算時に存在し、さらに半分に割るという税金の計算方法を取ります。
さらに分離課税といって
退職金の税金と通常の給与税金は別々に計算されます。

今の日本の税制では
所得税を納税する際に
退職金と給与の税金を分けた方が税金が安くて済むからです。

分離課税として扱われている退職金は元々税金がお得な収入源と言えるのです。

退職金の住民税は少し値上がり

退職金を貰ってかかる税金は退職所得税だけではありません。
退職所得税以外にも、
住民税の納税義務が生まれてしまいます。

しかし、その際にも退職金に関連した住民税は普段より優遇されています。(平成25年1月1日以前の方が優遇されていました。)
上記でお伝えした税金の計算方法と同様に、
退職金の住民税を支払う時にも同じように
課税退職所得金額から半分に割る計算が適応され、
さらに分離課税として扱われます。
平成25年1月1日以降に退職金に掛かる住民税控除は廃止されてしまいましたので控除金額10%が
平成25年1月1日以降に退職金を貰った方は以前より多くの納税義務が生まれてしまいました。

住民税には市町村民税と都道府県民税が納税対象になり、
退職金の課税退職所得金額から計算されます。

しっかりと退職前に退職金の手続きをすることで
退職金を貰う時に退職金の税金が優遇されている形で受け取ることができます。

退職金の手続きを会社でしていないのであれば、
退職金にも一律20%程度の税率がかかってしまい、
確定申告を退職金を貰った年にしなければ払いすぎた退職金の税金が帰ってこないこともないとは思いますが絶対とは言えないので、
退職金の手続きを会社でしていないのであれば、
退職した年に必ず確定申告を済ませましょう。

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