退職勧奨時に手当を上乗せして成立させる

退職勧奨は通知の形式上
労働者側に決定権があります。

そのため、労働者側は退職勧奨を通知されたとしても拒否してそのまま在職することができるため、
企業側の考えている予定通りに動かないことがあります。

労働者側は退職勧奨を受けただけでは別にその通知に応える必要性もないので、基本的に拒否する可能性の方が高いでしょう。

また企業側は退職勧奨を拒否されたとしても
法律上、
圧力をかけている
と見られる行為でも罰せられる可能性があります。

(退職勧奨時に何をしてはいけないのか?はこちらのページに掲載しましたのでそちらをご覧下さい。)

そのため企業側は退職勧奨を通知しても労働者が断れば何もできずに
コスト面でも問題が発生する可能性があります。

そのため退職勧奨時に
企業側が打診して、
退職勧奨対象者に承諾してもらえるように
退職勧奨手当てのようなものを上乗せすることがあります。

退職勧奨手当てについての例を下記でご紹介します。

退職勧奨手当ての実例

退職勧奨時には労働者に決定権が法律上あるために一度退職勧奨を拒否されると辞めさせることができなくなってしまいます。

そのため退職勧奨時に手当てを上乗せして、
退職勧奨の対象者が承諾してくれるような条件を提示することで手続きを円滑に進めることができるでしょう。

1.数ヶ月分の給料を上乗せして支払う。

退職勧奨の対象者は退職勧奨を承諾した時点で来月からは仕事がない。と
いう状況に陥ります。
そのため次の仕事が見つかるまでは無給の状態になりますのでその点を企業側が配慮することで
退職勧奨対象者も承諾しやすくなるでしょう。

退職勧奨を通達する時にでも承諾してくれるのであれば、
数ヶ月分の給料を上乗せするからその間に次の仕事への活動資金にでもして下さいと一言告げるだけでも、
何もしてくれない企業の退職勧奨より遥かに通りやすくなるでしょう。

2.事態の説明と次の仕事を紹介する。

退職勧奨時に現在の会社の状況を伝えることで、
退職勧奨の意味が労働者側に伝わることがあります。
退職勧奨対象者はなぜ自分が辞めなければいけないのか?
この点に関して不快に思うことが多々あるようです。
現在の会社の先行きを見ると人員的にコストを削ることでしか現時点では対応できない。
誠に申し訳ない。
と説明時に誠心誠意をみせることで相手も承諾しなければいけないと思うこともあるようです。

さらに退職勧奨対象者は来月から仕事がなくなるために、
その点を気づかい
次の求職活動の手伝いをするという条件を提示して退職勧奨を承諾してもらう
会社もあるようです。

その時には直接仕事を紹介するだけではなくても良いのです。
取引先の派遣企業や
知り合いの求人企業
などへの紹介の姿勢を見せることで退職勧奨を通知された時に、
退職勧奨対象者も次の
仕事はすぐに見つかるだろうという安心感を拾うことができます。

対象の労働者に安心感を与えることで相手も退職勧奨を承諾しやすくなるでしょう。

3.失業保険手当ての気づかいを見せる。

退職勧奨時に退職理由は
会社都合になりますし、
ハローワークで手続きをすることで、
失業保険を貰うことができるので心配しないで下さい。と説明すると良いかもしれません。

失業保険は会社都合での退職をした場合には、
自己都合で辞めた場合に比べて条件が良いのです。
退職勧奨時には当たり前ですが、退職勧奨対象者の退職理由は
『会社都合』ということになります。

どちらにしろこの場合には会社都合になりますので予め会社都合で退職したことになりますのでと宣告することで失業保険を使った説明が効果を
発揮するでしょう。

失業保険があるならと、
退職勧奨対象者が承諾してくれた場合には、
離職票の退職理由に会社都合と必ず記載してあげましょう。

記載ミスをすると後々トラブルを引き起こす可能性があります。

上記3点、退職勧奨時の
説明内容を掲載しましたが、
退職勧奨通知時に管理職の方から直接口頭で伝えるとさらに効果を発揮した例も存在するようです。

退職勧奨を承諾してもらったら?

退職勧奨を承諾してもらった場合には、
お互いの同意があって
退職した。ということになりますので必ず対象者に退職届などを書いてもらい、
強制的に辞めさせたのではないと証明できる状態にしておきましょう。

せっかく退職勧奨を承諾してもらったのに、
気が変わって、
やっぱり辞めないというような事態を防ぐためにも、
意思表明をさせることが大切です。

また辞めた後などに辞めさせられたと虚偽の訴えをされた時の証拠にもなりますので、
やはり退職届などの
同意して退職した。という書類は必須になるでしょう。

退職勧奨を承諾してもらった時に同時に書類を書いて貰うことで書類不備を防ぐことができます。

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