退職勧奨の理由と違法行為

退職勧奨が実際に行われる場合に会社はどのような状況にあるか調べてみました。

通常退職勧奨が通達されるということは、
今までは雇っていても問題なかったのだが、
最近の仕事の状況を見ると辞めてもらいコストを削減する流れにあると
いったような状況がとても多いようです。

退職勧奨の理由と似たもので
希望退職を募るというような企業もあります。

通常企業は先行き不安になると人件費削減のために、
希望退職を募り先着で早期退職をしてもらうという対策を取ることも理由として含まれるでしょう。

希望退職してもらう代わりにしっかりと退職金は支払うよ。
というような退職形式だと考えればいいでしう。

希望退職や退職勧奨を行っている間はまだ企業には理由に余裕があるので、
退職勧奨を受けたのであれば、
ゆっくり考えてみることで人生の流れを変える
大切な選択になるはずです。
そのまま会社に残るのか?
早めに退職勧奨を受諾して別の人生を歩むのも
自由です。

退職勧奨と違法行為

退職勧奨時に違法行為と見なされる行動が何個か存在します。
うっかりやってしまわないように注意しましょう。

1.長時間の監禁行動
退職勧奨を雇用者に通知する時に
個室などに呼び出して伝えることもあるでしょう。
そんな時には呼び出してから退職勧奨を通知したらすぐに部屋から出てもらいましょう。

なぜなら退職勧奨を口頭で告げる時などに長時間個室に縛り付け説得しようとしたという
強迫行為にされる可能性があるからです。

退職勧奨を告げた後に
例え世間話であろうが、長時間個室に留まらせると後で何かあった時に危険です。
退職勧奨通知書を渡すか、
素早く要点だけをまとめて対象者に退職勧奨を伝え退出してもらいましょう。

2.退職勧奨の確認

退職勧奨をした後に
うっかり誰に退職勧奨をしたのか忘れないようにしましょう。
ミスをしてまた同じ人に退職勧奨をしてしまった場合には辞めるよう
強迫したと捉えられることもあります。

退職勧奨の対象者が多数存在する場合には、
必ず誰に退職勧奨を通知したのかチェックしておきましょう。

3.退職勧奨後の減給行為

退職勧奨をした後に対象者が退職勧奨を断り、
会社に在職する場合があります。

その時に、予定では人件費削減するはずだったが
退職勧奨を中々うまくいかずあまり人件費削減にならなかった。
という場合でも
退職勧奨通知者に減給処分を行うと違法行為として扱われる危険性があります。

それ意外にも転勤や別室で待機させるなどした場合にも対象者とトラブルを起こした場合には危険です。

退職勧奨をして対象者が断った場合には今までと何も変わらないように
対象者を扱うことで、
退職勧奨後にも安全に業務を行うことができるでしょう。
以上3点、気付かない内にやってしまいそうなことをピックアップしました。

2番のうっかり同じ人に退職勧奨を2回してしまうような事例は大人数の会社ではあるかもしれません。
上記3点共に、会社側が退職勧奨対象者に対して
圧力をかける環境や行動と共通しているので、
退職勧奨を行う時には
対象者に対して企業側から圧力を感じさせるような事がないか?
事前に確認しましょう。

そうすることで
退職勧奨時のトラブルも防げます。

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