退職勧奨の違法と拒否権利

退職勧奨を受けると
会社側は該当者をできれば辞めさせたいと考えているということになります。

退職勧奨を受けた労働者は法律上、
そのまま会社を続けるか?退職勧奨を受諾して
退職するか選択する権利があります。

退職勧奨を受けた側からしてみれば、
退職勧奨を断る場合には何も心配する必要は基本的にはありません。

いつも通りに仕事をして問題ないでしょう。

会社側は
退職勧奨が断られたからといって、
執拗に何度も何度も退職勧奨を通達したり、
辞めたくなるような状況に労働者をあわせるといったようなことをしてはいけません。
なぜならそれは
いわゆるパワハラに結びつくこともあるからです。
後々、被退職勧奨者と
もめた場合には不利になり違法行為として損害賠償を請求される
可能性もあります。
退職勧奨の意味については別ページで掲載していますので読んでいただければ理解できると思いますが、
上記の状況のような圧力を被退職勧奨者に与えることは異常なことです。

実際にどのようなことが行われたか証言によっては、
損害賠償が請求された例もあるようなので
会社側は退職勧奨を通知する時には注意が必要です。

退職勧奨を受けた側は
退職勧奨を断った途端に会社側の待遇が急激に変わるようであれば法的手段を視野に入れることを検討した方がいいでしょう。
退職勧奨は労働者側に
承諾するかしないかの
権利が存在するのです。

退職勧奨の規則を破ると違法性も

退職勧奨には様々な規則が存在します。

退職勧奨には基本的に原則があります。
退職勧奨時には被退職勧奨者の決定権を侵害してはいけない。
これは退職勧奨を受けても中には断る被退職勧奨者もいますので
その人の拒否権利を守るためにも設定されているようです。

退職勧奨を受けた人が
それを断ったのであればその意思が守られることが通常です。
会社側から月に何度も退職勧奨の勧誘を受けたり、
呼び出して退職勧奨を促すようなことをする場合には強迫や錯誤などが該当することがあります。

上記のような対応をされた場合にはその退職勧奨が承諾されたとしても、
無効になるようです。

必要以上に退職勧奨を受けたり、
辞める意思がない旨を伝えたにも関わらず何度も退職勧奨を迫ってくるようであれば
退職勧奨の原則を破っていると言われるでしょう。

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