試用期間で解雇(クビ)になる場合の理由

試用期間を終えて本採用又は解雇の通達を会社から受ける事になりますが、
試用期間で解雇になる場合もあります。

試用期間で解雇になる理由様々ですが、
下記のような理由により試用期間で解雇になる事はあるようです。

元々試用期間の終了で解雇にする理由の場合

会社は面接に来た人にとりあえず試用期間で採用するという選択肢を取る事もできます。

同期で大勢が試用期間で採用されていた場合に会社側はその中から数人を選び出しそれ以外を解雇する予定で試用期間採用している場合があります。

たくさん同期がいたのであれば確率的にも解雇される可能性は高くなりますので仕方ないですね。

業務不履行の理由による試用期間解雇

遅刻、早退、欠勤、指示に従わない。などの勤務状況で本採用にならない場合があります。
本採用後にもしっかり出勤できる人物、指示に従う人物を会社は雇いたいと思っている事がほとんどです。

試用期間中に遅刻や早退などをしてしまった場合には解雇されても仕方がないでしょう。

コミュニケーションの欠如が理由で試用期間中にクビになる場合

仕事にやる気はあるようだけれども受け応えがしっかりとできない場合に会社は試用期間で解雇する傾向にあるようです。

業務の事を話さなければいけない事もしばしばある場合にはこのように先輩とコミュニケーションをしっかり取れる人物なのか見られるポイントになるでしょう。

礼儀正しくハキハキとしていればほぼ問題ないので気を落とさず頑張って下さい。

試用期間で解雇になるケースは色々とあるようですが解雇になってしまった場合は他の会社も沢山ありますのであまり気を落とさず就活して下さい!

試用期間で解雇(クビ)にされた場合の履歴書

試用期間で会社をクビになってしまった場合にはもう一回転職する必要が出てきます。

試用期間で解雇されてから新しい会社の面接を受ける場合には履歴書に解雇の事を書くかどうか迷う事があるでしょう。

そんな時には雇われていた試用期間の期間によって履歴書の職歴に記載するかどうかを決めてみても良いと思います。

試用期間中3カ月以上働いていたのであれば職歴になる可能性は高くなりますので履歴書の職歴にも書いた方が無難です。

退職した理由は『一身上の都合により』や『雇用契約の終了に伴い』と職歴の欄に記入する方法で良いと思います。

試用期間の解雇予告の義務

試用期間で解雇にする場合、会社側は30日前には解雇該当者に予告しなければいけない義務があります。

試用期間中の労働者を解雇にする場合には当然合理的な解雇理由が必要になります。

解雇日から30日前までに予告していなければ解雇された労働者は試用期間解雇予告手当を支給される権利もありますので解雇日には十分注意が必要です。

試用期間解雇の14日とは?

試用期間中の勤務日が14日以上になっている場合には上記の予告が必ず解雇する場合には必要になります。

逆に言えば試用期間採用してから14日以上働いていない場合は即日解雇しても会社側は問題ありません。

解雇する場合には解雇理由が必要になりますが勤務日14日は一つの節目になります。

試用期間中14日以上勤務した場合にはいきなりクビになる事はほとんどあり得ないでしょう。

最低でも30日前までには解雇予告を通達されるでしょう。


上記のように試用期間で解雇される場合にも色々な理由や決まりがある事がご理解いただけたのではないでしょうか?

試用期間でクビになってしまった場合にはいきなりクビになっていないかどうかを確かめた方が良いようですね。

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